突然、一方的に「離婚したい」と言われたら、夫の不倫を疑え!
ある日、突然、あなたのパートナー(夫または妻)から「離婚したい」と言われたら、どうすればいいでしょうか。
身に覚えがないのに、突然の離婚宣言。ショックですよね。
でも実は、あなたのパートナー(夫または妻)自信が浮気・不倫していることが考えられます。
ですので、一方的に言われても、即離婚を選んではいけません。冷静に対応することが大切です。
解説します。
Contents
突然の一方的な離婚宣言 あなたの夫の不倫が怪しい
突然「離婚したい」と一方的に言われる理由がなければ、夫の不倫に間違いない
夫から何の前触れもなく離婚を宣言されたら、「何が原因だったのか?」
落ち着いて原因、理由を考えましょう。
慌ててはいけません。
夫婦生活、家庭生活は円満でしたか?円満でなかったとしても、離婚を言われるような、夫婦関係が破綻していなければ、あなたが一方的に離婚を言われる筋合いはありませんよね。
実は、突然、一方的に離婚を宣言されるケースは珍しくありません。多くの場合は、
- あなたの夫が浮気・不倫をしている
- あなたと別れて、不倫相手と一緒にいる時間を増やしたい
可能性があります。
突然の一方的な離婚宣言でも夫の不倫証拠なく別居しては絶対ダメ
あまりにも突然すぎる離婚宣言に動揺することは仕方ありません。
ですが、とりあえず、距離を置いて考えようとして、別居するのは絶対ダメです。
別居 = 夫婦関係の破綻
と判断される証拠になるかもしれないからです。
夫婦関係が破綻しているとみなされると、あなたの夫が不倫をしたとしても法的な不貞行為になりません。
つまり、不倫・不貞行為として慰謝料を請求したり、夫から離婚を請求することが可能になるのです。
一方的に離婚宣言されて冷静でいられなくても別居は絶対ダメです。
突然の一方的な離婚宣言に向かえ打て!浮気・不倫調査で証拠をつかもう
あなたが離婚を言われる理由がないのであれば、夫の浮気・不倫に間違いありません。
探偵会社に浮気調査を依頼しましょう。
浮気・不倫証拠があれば、あなたはパートナー(夫または妻)に仕返しができます。
浮気・不倫はする方が、絶対に悪いのです。しかも、離婚宣言をするということは、あなたを必要としていないということです。
復讐するしかありません!
あなたのパートナーの浮気証拠が得られれば、
・親戚中にLINE発信
・勤め先の会社に電話で伝えまくる
・パートナーにお金を使わせない
などなど、仕返しすれば、あなたのパートナーは八方ふさがりになります。
くれぐれも、何もしないでいるのは避けましょう。
もう一度言いますが、あなたのパートナーがあなたと「離婚したい!」と言うことは、あなたを必要としていないのです。
夫婦関係を解消する前に、
- パートナーのお金で探偵調査をする
- パートナーと浮気相手から慰謝料を取る
一方的離婚宣言にひるんではいけません。
不倫証拠を得る前にパートナーが離婚届を突然、一方的に出すことは防ごう
あなたが不倫証拠を得る前に、パートナー(夫または妻)があなたに無断で一方的に離婚届を出すことを絶対に防がなくてはなりません。
理由を解説します。
不倫夫が離婚届を突然、一方的に出しても簡単に受理されます
たとえ一方的な離婚届でも、あなたのパートナーは簡単に離婚届を提出できます。
また、役所は本人のサインかどうか判断できませんので、あっさりと受理されます。
その瞬間に離婚が成立します。
つまり、離婚届は、必要事項を記載して市区町村役場に提出すれば、形式的な確認だけで簡単に受理されてしまうんです。
離婚届は、
- 夫婦どちらかだけで提出できる
- 本人の筆跡かどうかなんてわからない
- 認印で提出可能
です。
なので、夫婦どちらかが相手の知らないうちに突然、一方的に離婚届を提出するケースが実は後を立ちません。
夫婦どちらかが勝手に提出した離婚届けでも、離婚届が提出・受理された瞬間に離婚が成立するので、法律上の効果が発生します。
つまり “夫婦関係の破綻” が成立するんです。
その威力は恐ろしいですよね。一方的な離婚届の提出は絶対に阻止しなくてはなりません。
不倫夫が突然、一方的に出した離婚届を取り消すのは超面倒
離婚届が役所に受理されてしまうと、戸籍上、協議離婚と記載されてしまいます。
離婚届が受理されて離婚が成立すると、市区町村役場では離婚を取り消せません。
この状態から離婚を無効にするには、”協議離婚無効確認調停”を家庭裁判所に申し立てて、離婚が無効であることを主張する必要があります。
要するに、すごく面倒くさいということです。なので、一方的な離婚届の提出は絶対に阻止しなくてはなりません。
不倫夫が突然、一方的に離婚届を出すことを防ぐ方法を解説
不倫夫の突然、一方的な離婚届を”離婚届不受理申出”でブロック
一方的な離婚届を無効にするには、あなたのパートナー(夫または妻)が離婚届を役所に出す前に、あなた自身が、”離婚届不受理申出”を役所に出す必要があります。
”離婚届不受理申出”を出せば、あなたのパートナー(夫または妻)が離婚届を出しても、6か月はあなたが離婚意思がないと扱われ、パートナーが提出した離婚届けが半年間ブロックされます。
不倫夫の突然の一方的な離婚届けをブロックする”離婚届不受理申出”の出し方
離婚届不受理申出を出すには、市区町村役場にある離婚届不受理申出書に必要事項を記入し、担当窓口に提出するだけです。
なので、あなたのパートナー(夫または妻)よりも先に出してください。
これこそ、突然、一方的、しかも勝手に出しましょう。
離婚届不受理申出提出は夫または妻であればできますが、夫婦の代理だからと言って、親族は出せません。
必要書類は:
- 印鑑(認印)
- 顔写真付きの本人確認資料(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)
のみ。
本人確認資料は、顔写真付きの資料であれば、何か提示すればOKですが、顔写真付きでない場合には複数の提示を求められます。
離婚届不受理申出書の入手方法
離婚届不受理申出書は、
- 本籍地のある市区町村役場の窓口で交付
- 市区町村役場のウェブサイトからダウンロード
することで入手できます。
地域で書式が異なるので、本籍地の役場窓口、ウェブサイトを調べてください。
離婚届不受理申出書の作成方法
- 申出日:申出を行う日を記載
- 宛先:申出人の本籍地の市区町村長の氏名を記載
- 申出人の表示等:申出人の氏名、生年月日、住所、本籍、筆頭者氏名、相手(夫または妻)の氏名、生年月日、住所、本籍、筆頭者氏名を記載
- その他:申出人が外国籍のときは、相手の氏名を記載
- 申出人署名押印:署名押印する
- 申出人連絡先:日中に連絡がつく電話番号を記載
を既定のフォーマットに記載すれば大丈夫です。
あなたのパートナー(夫または妻)が離婚届を一方的に勝手に出すかもしれませんので、それを防御する離婚届不受理申出書を必ず先に出しましょう。
まとめ 突然、一方的に「離婚したい」と言われたら、夫の不倫を疑え!
円満な夫婦生活なのに、突然、身に覚えなく「離婚したい」と言われたらショックですよね。ですが、そこで止まってはいけません。
- 離婚届けを一方的に出される前に離婚届不受理申出書でブロックする
- 探偵に浮気調査をしてもらって、証拠を得る
- 浮気調査費用、慰謝料をあなたのパートナーと浮気相手に払ってもらう
まずは、探偵会社に浮気調査の無料相談から始めましょう。
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