浮気の慰謝料請求の時効は知ってから3年、知らなかったら20年
探偵の浮気調査により、あなたのパートナー(夫または妻)の浮気・不倫が発覚すると非常にショックですよね。
ですが、そのまま何もせず長期間放置してしまうとどうなるでしょうか?
実は、浮気に関する慰謝料を請求する権利が時効になって消滅してしまうんです。
とはいえ、3年間の時効がありますので、浮気の事実が発覚したからといって、今日明日と急いで対応する必要はありませんが、慰謝料を請求する権利の時効期間は、「浮気を知ってから3年」と覚えておきましょう。
では、、解説します。
Contents
浮気に時効はありませんが、慰謝料請求の期間に時効があります
あなたのパートナー(夫または妻)が浮気をしたこと自体は、何年経っても許ることができませんし、許されることではありません。
そういう意味では、浮気に時効はありませんが、不貞行為は、民法の”不法行為”に解釈され、
民法の第724条に
【不法行為による損害賠償請求権の期間の制限】
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
とあります。
不貞行為が発生してから長期間が経過してしまうと、不貞行為の事実を証明することが困難になってしまいます。そのため、不貞行為に対する損害賠償を請求する権利が消滅する時効を設けています。
知った時から3年間行使しない場合、浮気に対する損害賠償の請求権が時効で消滅します
「知った時」というのは、損害賠償を請求できる事実を知った時、つまり、探偵の浮気調査であなたのパートナー(夫または妻)が浮気相手と浮気をしていた事実を知った時と解釈されます。
探偵会社からパートナーの浮気調査報告書を説明された時が、知った時のスタートです。
パートナーの浮気を知らいまま20年が経過した場合、損害賠償を請求する権利が時効で消滅します
あなたが、パートナーの浮気調査をしないまま、浮気の事実を知らず、パートナーが浮気を始めてから20年が経過した場合には、特別な場合を除いて、損害賠償を請求できなくなります。
浮気の事実を知ってから3年、知らないまま20年が長いか短いかはあなたしだい
法的に慰謝料を請求できる期間は、浮気を知ってから3年経過、または知らないまま20年経過のいずれか短い方で時効で消滅します。
去年に始まった浮気だから、「あと19年は大丈夫」と考えていても、浮気の事実を知ってから3年で時効が来ます。
また19年前に始まった浮気の事実が今年わかったとしても、時効まで3年間の猶予があるわけではなく、残り1年しかありません。
時効を迎える期日をきちんと確認して、次のアクションを選択してください。
浮気の慰謝料請求の時効を延長する方法はありますか?紹介します
慰謝料を請求する裁判を起こせば、時効を止めてリセットできます
裁判を起こすことで、時効はリセットされます。
しかし、裁判を取り下げてしまうと裁判がなかったことになり、時効は止まらず、期日は元に戻ります。
内容証明郵便で慰謝料請求をすると時効が6か月延長できます
内容証明郵便は、法律上の催告に相当します。
内容証明郵便を浮気相手に送って慰謝料を請求した場合、催告をした日から6か月は時効がカウントされず、止まります。
この6か月以内に裁判を起こすことで時効がゼロリセットできます。
この催告は最初の一回目のみ認められますので、最初の内容証明郵便を送った日から6か月経ちそうになったので、再度、内容証明郵便を送っても延長されることはありません。
注意してください。
浮気の慰謝料を請求できる時効が経過すると慰謝料請求はできますか?
浮気相手、パートナーが納得すれば、時効を過ぎても慰謝料を請求できます
時効を過ぎると法的に慰謝料を請求することは難しくなりますが、裁判とは関係なく、浮気相手やパートナーと話し合うことができ、慰謝料を支払うことに同意すれば、あなたは慰謝料を受け取ることはできます。
浮気相手やパートナーが時効があることを知らない場合もありますので、交渉する価値はあります。
また、あなたのパートナーが新しい相手と浮気をしている場合には、その浮気が発覚してから3年となりますので、長期間が経ったとしても諦めることはありません。
浮気によって離婚に至った場合には、離婚後3年間は慰謝料請求ができます
あなたのパートナー(夫または妻)の不貞行為が発覚したことについて、あなたが3年以上悩んだ結果、不貞行為に対する慰謝料請求ができなくなったとしても、あきらめないでください。
そんことに悩み、最終的にパートナーと離婚をした場合、離婚後3年間は、離婚に対する損害賠償として、慰謝料をパートナーに対して請求することができます。
注意していただきたいのは、浮気の事実を知ってから3年経った場合の慰謝料はパートナーに対して請求できるのであって、浮気相手に請求はできないということです。
このように不倫相手とパートナーとでは、慰謝料請求の時効が違います。
まとめ
浮気調査の結果がわかったら、3年経つと慰謝料を請求できなくなります。
浮気の事実を知っただけでもショックですが、何もしないまま長期間放置することはおススメしません。
探偵に浮気調査を依頼する場合には、浮気の事実が分かった後のアフターケアも最初に計画できるように、アフターケアまでサポートしてくれる探偵会社に相談しましょう。
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